国際結婚業者との契約において大切なポイントをまとめております!
ベトナム人女性と国際結婚を国際結婚結婚を取り扱う会社にサポートしてもらう場合に契約書がとても大切です。
ベトナム国際結婚の料金においては、含まれている物含まれていない物が明確になっているか。アフターフォローは万全か?
しっかりと確認して安全安心なベトナム国際結婚を進めていきましょう。
★特定商取引法
「消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律です。」
ベトナム人との「結婚相談所」のサービスは特定商取引法という法律を遵守する必要があります。
ここでは、契約の際に主に押さえておきたいポイントを記載致します。
特定商取引法の詳しい内容については
【経済産業省】のHPをご確認下さい。⇒http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/
①書面交付義務(行政規制)
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。
つまり、契約書とは別に重要事項について詳しく記載された書面が必要となります。
ベトナム国際結婚ハピネスマリッジではこのような【概要書面】を取り交わし契約において重要な事項をご説明させて頂いております。
②クーリングオフ(民事ルール)
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約後に法律で
決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。
国際結婚の契約においては特定商取引法に法り消費者が守られるべき事項があります。
ベトナム国際結婚の契約については、一般的にはあまり知られておりませんので、安心安全な国際結婚の為に業者がそのような情報を
会員様に向けて、お伝えできているかというのは大切なポイントだと思います。
その他ごベトナム国際結婚についてご不明な点が御座いましたらお気軽にご連絡下さい。